前へ
次へ

離婚裁判にはどんなことをするのか

離婚裁判が終われば配偶者との離婚が確定し、一段落ついた気分になるものです。しかし、これだけでは戸籍上は離婚が反映されませんから、裁判の後に届け出を行うことが必要になります。判決が言い渡されてから2週間、控訴の手続きがなければ、そこでやっと判決は確定するわけです。この確定した後からさらに10日以内に、原告側が判決書謄本と判決確定証明書を添付して、離婚届けを出すことになります。届け出先は夫婦の本籍地の他、住所地を管轄する役所ですから、この辺りは弁護士に相談しておくと良いでしょう。離婚届けの書面については特別変わったものではなく、協議離婚と同様の書式を使いまわすことになります。ただし、違う部分としては他方配偶者の署名が必要ありません。裁判によって離婚が確定しているため、原告側のみで大丈夫です。なお離婚裁判で勝った後には、氏をどうするかを決めることが大切になってきます。通常は元に戻りますが、一定期間内に手続きすれば、婚姻中の姓を名乗ることも可能です。

Page Top